事業所概要・資格取得・連絡先・運送約款など
■事業所概要■
事業所名 まえばし福祉タクシー
フリガナ マエバシフクシタクシー
業種 介護タクシー、タクシー、福祉タクシー
■設立・開業■
2005年4月 1日設立
2006年 7月10日開業(運転開始日)
2013年10月14日 まえばし福祉タクシーに名称変更
■社 是■
感謝・奉仕・親和
■代表者■
小淵 宏司(オブチ コウジ)
*役職*
NPO法人 群馬県介護タクシー協会 乗務指導担当
NPO 群馬県介護タクシー連絡協議会会長 兼 乗務指導担当
※乗務員養成研修課程における、自社および委託受入養成の机上講習および実技講習の指導運転士を担当する。
2013年5月1日現在
■許可・認可・取得資格■
【認可・許可】
国土交通省関東運輸局許可
事業認可:関自旅二1440号
運賃認可:関自旅二 647号
※国土交通省の運賃認可変更を行っていますので、当事業所は精神障害者保健福祉手帳の割引が出来ます。
【取得資格】
普通自動車免許(平成8年9月10日)
普通自動車2種免許(平成18年4月3日)
ホームヘルパー2級(平成17年3月20日)
東2信0042-04-第H1540264号
東障2信0042-04-第H1540264号(指定および該当居宅介護)
前橋市消防局普通救命講習(乳児・成人)(平成18年1月29日)
認定番号:前消警18-0003号
前橋市消防局患者等搬送乗務員適任者講習(平成25年4月29日)
認定番号:前消警13-003号
■所在地■
〒371-0047 群馬県前橋市関根町548 RB-103
■連絡先■
運転士直通 090-1652-0404
※予約状況表
(大まかな予定表ですので、まずはご参考まで)
…△や×でも空いていることがございますので、お気軽にお電話下さい!
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApYQwBdKMs7GdFJlNzdLVzJCWkc2S3FQN3k1NEpXYVE#gid=1
※病院・施設内対応時及び介助中などの場合、電話に出られない場合もございますが、こちらから折り返し必ずお電話致しますので、お手数でも留守番電話にメッセージをお願いいたします。
電話番号 027-234-7185(転送対応)
FAX番号 ※お手数ですが、お問い合わせ下さい。
URL http://care-taxi-dandelion.jimdo.com
※ホームページリニューアルに伴い、URL変更計画中です(取得済)。
なお運用等の詳細につきましては、決定次第こちらに掲載致します。
また新ホームページからの接続につきましては、こちらからリンクでアクセス出来るように致しますのでご安心下さい。
E-mail ※お手数ですが、お問い合わせ下さい。
■運転時刻・運転日■
運行時間 平日08:00~19:00
土曜08:00~17:00
運休日:日曜・祝祭日(当面の間)
◆臨時運転も可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※ご要望により、土曜日の定期運行時間を1時間繰り上げて08:00~と致しました。
※その他の変更も計画中です。詳細が決まり次第追ってお知らせ致します。
■その他運転関係のご案内■
完全予約制(国土交通省令による)
空き状況により、時間外や運休日でもなるべく対応致します。
また、緊急対応もさせて頂きますので、お申し付け下さい。
■ご予約のご案内■
“あなたに、やさしさネットワーク”私たちは、ご予約は原則としてお断り致しません。私たち、東上スカイ急行グループ及びNPO群馬県介護タクシー連絡協議会は、群馬県内及び県外に連携会員事業所が複数箇所に拠点としてございます。臨機応変に対応させて頂きますので、安心してご予約下さい。お客様に安心して、快適で、ご満足頂けるサービスをお約束致します。
■交通■
アクセス 電車:JR上越線群馬総社駅より車で10分
自動車:関越自動車道駒寄スマートICより10分
運送約款
一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款
運輸省告示第372号 (適用範囲) 第1条当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この 運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、 法令の定めるところ又は一般の慣習によります。 2 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条 項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によ ります。 (係員の指示) 第2条旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務 上の指示に従わなければなりません。 (運送の引受け) 第3条当社は、次条又は第4条の2第2項の規定により運送の引受け又は継続 を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。 (運送の引受け及び継続の拒絶) 第4条当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継 続を拒絶することがあります。 (1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。 (2)当該運送に適する設備がないとき。 (3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。 (4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであ るとき。 (5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。 (6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業等運輸規則の規定に基づいて行う措置 に従わないとき。 (7)旅客が旅客自動車運送事業等運輸規則の規定により持込みを禁止された物 品を携帯しているとき。 (8)旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難 なほど泥酔しているとき。 (9)旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。 (10)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。 (11)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一 類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限 る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。 第4条の2 当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項にお いて同じ。)内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。 2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者 は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合に は、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。 (運賃及び料金) 第5条当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の 認可を受け実施しているものによります。 2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メー ター器の表示額によります。 (運賃及び料金の収受) 第6条当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。 (旅客に対する責任) 第7条当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したと きは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当 社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の 係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又 は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。 2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始ま り、下車をもって終ります。 第8条当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する 責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかった ことを証明したときは、この限りではありません。 第9条当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送 の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによっ て旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。 (旅客の責任) 第10条当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運 送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対 し、その損害の賠償を求めます。 |
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