運賃及び料金
◆まずは、福祉タクシーと一般タクシーの運賃・料金の違いについてのご説明です。
◆車いす不要で歩行見守りでご乗車の方は、メーター運賃のみでご乗車頂けます。この場合には、発車時(迎車スタート含む)と到着時にタクシーメーターを取扱わせて頂きます。
■基本運賃・料金のご案内 ■
①メーター運賃(時間距離併用制)
★初乗運賃 2kmまで 690円
★加算運賃 2kmから310mます毎に 90円
併用→時速10km以下の走行について1分55秒毎に 90円
★迎車料金 (2kmを上限とする。初乗運賃と同額。) 690円
※初乗り運賃について・・・迎車料金分として消化します。
★待機料金及び配車~乗車~終了迄 メーター加算運賃による。
深夜・早朝(22:00~5:00)は2割増です。
②時間制運賃(走行距離に関係なく)30分毎に 2,810円
★加算運賃 以後30分まで毎に2,810円
車両貸切運賃・料金:時間、距離等考慮し通常料金より安価に提供致します。どうぞ、お気軽にご相談下さい!
◆国土交通省申請認可運賃・料金変更 2008年8月28日改正
運賃付帯料金《別途加算料金》
◆乗降介助サービス料金[戸口~戸口](1回/30分) 1,000円~
※車いす、ストレッチャーを使用しない場合には乗降介助サービス料金は無料です。
■運賃の助成(手帳・福祉タクシー券) ■
★各自治体発行の福祉タクシー券が利用可能
[現在は前橋市のみをお取り扱いしています。]
(初乗運賃または迎車料金分を割引・・・前橋市の場合)
※お取り扱いのない自治体もあります。
詳細は居住地の各自治体担当窓口へお問い合わせ下さい。
★障がい者手帳をお持ちの方(運賃1割引)。
確認の為に、運転士に必ずご提示の上、ご乗車下さい。
★お取扱できる手帳の種類
《身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳》
※精神障害者保健福祉手帳のお取扱は、国土交通省への
届出を行っていますので、当事業所は認可されています。
※介護保険証や福祉医療受給者証、後期高齢者医療保険
受給者証では、運賃割引の対象外です。ご了承下さい。
■その他各種オプション料金【別途料金】■
◎「普通型車いす」使用料金 (1乗車) 無料~
(長時間~泊り等でお貸出しの場合、別途500円~申し受けます)
◎「リクライニング車いす」使用料金(1乗車) 2,000円~
◎「ストレッチャー[寝台]」使用料金 (1乗車) 3,000円~
◎「布担架」使用料金 (1乗車) 2,000円~
◎外出・院内(および移乗)介助料金(1回/30分) 1,000円~
◎階段介助料金 2階まで 2,000円/2階~1階上毎 1,000円増
→(介助時に、ご家族様のご協力をお願い致します。)
◎介助補助員料金(1回/1名) 5,000円~
◎長距離夜間等交代運転士料金(1回/1名) 5,000円~
◎深夜・早朝割増料金 乗降介助料+別途料金×20%割増
◎キャンセル料金(予約の3時間前から) 基本料金分~
◎(機材等)返却手数料 1,000円~
◎(人員等)派遣手数料 1,000円~
◆(ただいま準備中)可搬式スロープ、ガートル(点滴)棒、(酸素)ボンベ架等機材類
◆福祉用品各種貸出料金 レンタル料による
各種別途(オプション)料金 2011年10月14日改正
2015年2月21日訂補
*高速・有料道路料金、駐車場代、乗船料金、宿泊代、利用料等は、別途頂きます。
*交通状況や天候急変、予定時間遅延等で、概算見積より割増になる事があります。
●国土交通省関東運輸局許可●
事業許可:関自旅二1440号
運賃認可:関自旅二 647号
◆看護師対応可(要予約)
※受託先の賃金・交通費に依る。もちろん病院・施設様の看護師さん付添も可能です。
※搬送時はご家族の他に、担当医師様・担当看護師様、ソーシャルワーカー様、ケアマネージャー様、介護福祉士様、ヘルパー様などのご同乗も可能ですので、事前にお申し付け下さい。
☆お客様・ご家族様へのお願いです☆
◆お出掛け・福祉移送に関する体調不良時等の対応について◆
※運転士・乗務員は医療行為は一切出来ません。ご了承下さい。ただし、医師・看護師同乗の場合は医療スタッフによる医療行為が可能な場合もございます。
※車いす、リクライニング車いす、ストレッチャーから降りてしまう、点滴や酸素、胃瘻(Peg)、マーゲン(経鼻栄養)チューブなどを引き抜き外してしまう等、一人でのご乗車が危険と判断した場合には、お付き添いをお願いしております。
※暴れる等、危険な場合は、ベルト固定でやむを得ず抑制を行わせていただきます。ご理解とご協力のほど、お願い申し上げます。
※車内及び搬送作業中に、暴れる・大声を上げるなどの行為があった場合は安全輸送上、搬送を中止させて頂く場合がございますのでご了承下さい。その場合には、運賃・料金の払い戻しは出来かねます。
※ご本人様が急変し危険と判断した場合には、迅速に消防へ通報し、救急車搬送要請を致します。運行継続が可能な場合または状況に応じて最寄りの救急病院に立ち寄る場合もございます。
※ご近所の目があり、救急車が嫌だからと福祉タクシーを要請されて救急車搬送を拒むご家族・患者様もいらっしゃいますが、尊い生命優先です。その場合には運転士の判断で救急車要請を行います。
※容体急変のケースも過去に数回発生、運行を中止し、救急車中継搬送等実施しておりますが、迅速・適切な判断で救急車を要請し、大事に至らず済んでいる場合もございます。
2015年3月14日訂補